「労働保険算定基礎賃金集計表」の見方
「労働保険算定基礎賃金集計表」の見方や集計のされ方がさっぱりわかりません
「労働保険算定基礎賃金集計表」の区分は社員台帳の設定によって決まります
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■「労働保険算定基礎賃金集計表」の開き方
1.メインメニュー→「集計表」アイコンをクリックします。
2.「労働保険」ボタンをクリックします。
3.「労働保険算定基礎賃金集計表」が表示されます。
■「労災保険および一般拠出金」の表の集計区分について
まずは労働保険の部分の集計についてみていきましょう。
労働保険の部分で「(1)常用労働者」に集計されているのはどのような社員でしょうか?
1.メインメニュー→「台帳管理」タブ→「社員台帳」アイコンをクリックします。
2.「労働保険」タブをクリックすると、各社員の雇用保険や労災保険に関する設定項目が表示されます。
3.「労災保険」の「加入」が「〇」で、なおかつ「保険区分」が「常用」になっている人が、「労働保険算定基礎賃金集計表」の「(1)常用労働者」に集計されます。
4.「(2)役員で労働者扱いの人」に区分されるのはどのような社員でしょうか?
5.「労災保険」の「加入」が「〇」で、なおかつ「保険区分」が「役員」になっている人が、「労働保険算定基礎賃金集計表」の「(2)役員で労働者扱いの人」に集計されます。
6.「(3)臨時労働者」に区分されるのはどのような社員でしょうか?
7.「労災保険」の「加入」が「〇」で、なおかつ「保険区分」が「臨時」になっている人が、「労働保険算定基礎賃金集計表」の「(3)臨時労働者」に集計されます。
※ちなみに労災保険の「保険区分」で「臨時」を選択するには、「雇用保険」の「加入」が「×」になっている必要があります。
■「雇用保険」の集計区分について
1.雇用保険の集計表設定は2種類あります。メインメニュー→「設定」アイコンをクリックします。
2.「集計表設定」項目内の「雇用保険被保険者の判断」項目のプルダウンリストに2通りの選択があります。それぞれの選択によって集計のされ方が異なります。
●「A:給与明細書等の雇用保険金額の有無で判断」(推奨)
社員台帳で「労災保険」の「加入」が「〇」でなおかつ「保険区分」が「常用」になっている場合は・・・
※「A:給与明細書等の雇用保険金額の有無で判断」の場合、「雇用保険」の「加入」は「×」であったとしても、給与明細書の「雇用保険料」項目の金額の有無で集計されます。
「(5)常用労働者、パート、アルバイトで雇用保険の資格のある人」に集計されます。
社員台帳で「労災保険」の「加入」が「〇」でなおかつ「保険区分」が「役員」になっている場合は・・・
「(6)今役員で雇用保険の資格のある人」に集計されます。
基本的には「A:給与明細書等の雇用保険金額の有無で判断」が一番お勧めの設定です。なぜなら、年度内に雇用保険の資格を取得または喪失した場合に正確に人数を集計できるからです。
たとえば社員が2022年1月から執行役員になり、雇用保険の資格を喪失したとします。その場合、給与明細書で「雇用保険料」の金額を「BackSpace」か「Delete」キーで削除しておけば・・・
「A:給与明細書等の雇用保険金額の有無で判断」は給与明細書の「雇用保険料」の金額の有無で集計を判断するので、2022年1月以降は人数に集計されなくなります。
では、もし仮に「A:給与明細書等の雇用保険金額の有無で判断」を選択していて、かつ給与明細書上で「雇用保険料」の金額が入っていないのに、その期間の雇用保険の対象者として集計されてしまうとしたら、どのような原因が考えられるでしょうか?
それは、給与明細書上の「雇用保険料」の金額欄に「0」が入ってしまっているためです。「0」であっても金額が存在すると判断され、結果として集計にカウントされてしまうのです。
該当の給与明細書を開き、「雇用保険料」の金額欄をクリックしてみてください。
そうすると、隠れていた「0」が表示されます。この数字を「BackSpace」キーか「Delete」キーで削除して下さい。
●「B:社員台帳の雇用保険被保険者等の状態で判断
この集計方法は純粋に社員台帳の雇用保険の加入の有無で人数を集計します。年度の途中で雇用保険に入った、または資格を喪失した場合に正確に集計を取ることができません。
たとえば年度の途中で資格を喪失した場合でも、社員台帳で雇用保険の「加入」を「×」にしてしまえば一年全体を通して雇用保険の集計対象から外れてしまいます。
まず、「雇用保険」の「加入」が「〇」で「労災保険」の「保険区分」が「常用」の社員の場合は・・・
「(5)常用労働者、パート、アルバイトで雇用保険の資格のある人」に集計されます。
次に「雇用保険」の「加入」が「〇」で「労災保険」の「保険区分」が「役員」の社員の場合は・・・
「(6)今役員で雇用保険の資格のある人」に集計されます。
最後に令和2年(2020年)4月以降、満64歳以上の被保険者からの雇用保険料徴収免除は廃止されたので、「(8)免除対象高年齢労働者分」の欄は使用されません。