令和4年4月1日からの雇用保険料の変更
令和4年(2022年)4月1日から雇用保険料が変更になると聞いたのですが?
4月1日から変更されるのは事業者(会社)負担分のみです。「給料らくだ」で設定を変更する必要はありません。
雇用保険は事業者(会社)と従業員がそれぞれ負担しています。
たとえば令和4年3月現在、「給料らくだ」の「設定」アイコン→「給与基礎(労保)」項目内は以下のようになっています。
この「3」とか「4」という数字は労働者負担分の雇用保険料率です。「給料らくだ」は労働者が負担する社会保険料のみ設定するようになっているため、事業者(会社)が負担する分を設定する箇所はありません。
今回4月1日から9月30日まで料率が変更されるのは、事業者負担分のほうなのです。
それで、4月1日からの雇用保険料率改正は「給料らくだ」は関係ありません。
詳しく知りたい人だけ下の部分を読んでください。
事業者負担分は、一般の事業は6/1000、農林水産・清酒の事業は7/1000、建設事業は8/1000となっていて、じつはそれも以下のような内訳に分かれています(令和4年3月現在)。
※事業者負担分は「農林水産・清酒」と「建設」の雇用保険料率が異なりますが、「給料らくだ」で設定する労働者負担分は共通の4/1000です。混乱しないようにしましょう
事業の種類 | 失業等給付の保険料率(a) | 雇用保険二事業の保険料率(b) | 事業主負担分(a)+(b) |
一般の事業 | 3/1000 | 3/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒 | 4/1000 | 4/1000 | 7/1000 |
建設事業 | 4/1000 | 4/1000 | 8/1000 |
上の表の「雇用保険二事業の保険料率」というのが、令和4年4月1日からそれぞれ0.5引き上げられるのです。それで、4月1日から事業者負担分が以下のように変更になります。
事業の種類 | 失業等給付の保険料率(a) | 雇用保険二事業の保険料率(b) | 事業主負担分(a)+(b) |
一般の事業 | 3/1000 | 3.5/1000 | 6.5/1000 |
農林水産・清酒 | 4/1000 | 4.5/1000 | 7.5/1000 |
建設事業 | 4/1000 | 4.5/1000 | 8.5/1000 |
しかし繰り返しになりますが、上記の変更は事業者(会社)負担分です。「給料らくだ」は事業者(会社)負担分を設定する箇所はありません。
それで、「給料らくだ」で令和4年4月1日からの雇用保険料率改正に伴い変更する作業はありません。