変更月ではないのに、社会保険料を変更してしまった場合は?
社会保険料の変更月は来月なのに、今月「上記の料率に変更する」を押してしまいました!
はい、ご愁傷様です。一度書き換わってしまった料率を戻すことはできません。給与明細書上で給料率で計算した保険料を手入力しましょう。
健康保険料率の変更月には、料率変更のメッセージが表示されます。たとえば3月の健康保険料率の改正ですが、社会保険料率は翌月徴収ですので、メインメニューの「新規給与」アイコン→「4月」ボタンを押すと、以下のメッセージが表示されます。
まだ3月支給の給与明細書を作成していないのに、上記画面で思わず「上記の料率に変更する」を押してしまったら、どうなるのでしょうか?
もちろん、健康保険料率は新料率に書き換わってしまい、慌てて3月支給の明細を新規作成しても健康保険料率は新しい料率で計算されてしまいます。
そうなったら3月支給の明細書の健康保険料は手入力で書き換えましょう。
2月支給の給与明細書を見れば、旧料率で計算された金額がわかるはずです。それと同じ金額に給与明細書上で書き換えます。
4月以降は「給料らくだ」の自動計算にお任せしましょう。