初めての給与明細書の作り方
はじめて給与明細書を作ろうと思うのですが、やり方がわかりません。
「給料らくだ」を初めて起動しましたが、何から手を付けたらよいのかさっぱりわかりません。
そんな時は以下のステップで給与明細書を作成してみましょう。
「給料らくだ」のインストールは終わったけど、どこから手を付けたらよいのでしょうか?まず最初に社員の登録をしないと、明細書が作成できないのでしょうか?
そんなことはありません。「らくだ」シリーズの特徴は「随時登録」!台帳未作成でも、早速給与明細書の作成に取り掛かり、明細を作りながら、社員情報を同時進行で登録できるんです!
では、早速その方法を見てみます。
Table of Contents
明細書の新規作成
1.メインメニュー→「日常処理」タブ→「新規給与」アイコンをクリックします。
2.最初に「給与明細書新規作成」の画面が出てきます。
用紙型番の選択
2-1:「BK」などで始まる用紙型番は、既に罫線が印刷されている専用帳票です。そのため文字と数字のみ印字されます。A4普通紙(コピー用紙)では使用できない用紙型番ですので、ご注意ください。
2-2:「A4」で始まる用紙型番はA4普通紙(コピー用紙)を使用するタイプで、文字・数字・罫線のすべてが印字されます。
2-3:用紙を拡大してみたい場合は、用紙のプレビュー画像をダブルクリックすると拡大表示されます。
明細書の月度の選択
3.明細書の月度を選択します。注意したいのは、「給料らくだ」では支給日を基準に月度を選択します。3月1日~3月31日分の給与を翌4月20日に支給する場合は、「4月」ボタンをクリックします。
4.まっさらの給与明細書が表示されます。最初に一人目の社員氏名を入力します。
5.「確認」画面が表示されますので、「はい」を選択します。
給与や割増賃金、通勤費(通勤手当)の登録
6.「社員情報」画面の「給与基礎」タブが最初に表示されます。こちらで給与情報を入力します。月給者や日給者であっても、「日給」や「時給」の単価を必ず登録してください。これらの単価は割増賃金、たとえば残業や休日出勤、欠勤控除などの計算のもとになります。
基準となる時給の算出方法は、厚労省の「割増賃金の基礎となる賃金とは?」を確認してください。
7.通勤手当を登録します。毎月固定の通勤費の場合は、「非課税通勤費」または「課税通勤費」の欄に、日割の場合は、「日割通勤費」に入力します。
社員の生年月日や入社日、所属部門・課の登録
8.「基礎」タブをクリックします。最初に社員の生年月日を登録しましょう。生年月日が登録されていれば介護保険など各種社会保険の資格取得・喪失に関する自動メッセージが表示されるようになります。
次に部課を登録します。面倒なのが、社員をある部門に振り分けたい場合、必ず課も登録しなくてはならないということです。たとえば上記の青森一郎さんを課を飛び越えて直接部門に所属させることはできません。たとえ会社に課が存在しない場合でも、です。そのような場合は便宜的に「人事課」を作って、青森一郎さんを人事部人事課に所属させる必要があります。
9.それで最初に課を登録します。「課:」の欄に課名を入力します。
10.「Enter」キーで確定すると「確認」画面が表示されるので、「はい」を選択します。
11.「課登録」画面が表示されます。「課コード」は必須項目なので、必ず入力します。それから課が所属する部門名を「部門:」欄に入力します。
12.部門名を「Enter」キーで確定すると「確認」画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
13.「部門登録」画面が表示されます。「部門コード」は必須項目なので忘れず入力し、「OK」ボタンをクリックします。
14.人事部人事課が登録され、表示されました。
15.引き続き「基礎」タブ内の入力を行います。「入社日:」は労働者名簿など各種一覧に表示されますので、必ず入力しましょう。
社員の住所や振込先口座の登録
16.「住所・銀行」タブをクリックします。まずは「現住所」に社員の現住所を入力します。源泉徴収票や各種一覧にも表示されますので、必ず入力してください。
17.給与の「振込先銀行」を登録します。まずは「銀行名:」欄に銀行名賞を直接入力します。
18.「Enter」キーで銀行名を確定すると「確認」画面が表示されるので、「はい」を選択します。
19.「銀行登録」画面が表示されます。各項目を正しく記入しましょう。銀行コードや支店コードが分からない場合は、Googleなどの検索サイトで「銀行コード 支店コード」と入れて検索してみてください。
20.銀行情報の入力が終わったら「OK」ボタンを押して「住所・銀行」タブの画面に戻り、社員の口座情報を入力します。
毎月固定の手当・控除の登録
つぎに毎月固定の支給・控除の額を登録します。たとえば役職手当や家族手当、給食控除や積立控除などです。日数や回数に応じて変動する手当や控除はここでは登録できません。
21.「支給・控除」タブをクリックします。「各種支給項目」の「項目名」欄に手当の名称を直接入力します。
22.「Enter」キーで手当名称を確定すると「確認」画面が表示されますので、「はい」をクリックします。
23.「項目登録」画面が表示されます。「属性」が「その他支給額」になっていることを確認して「OK」ボタンで閉じます。
≪重要≫「給料らくだ」において「属性」は非常に重要です。「属性」とはいわばその項目の計算式です。「その他支給額」属性であれば、その項目に入力された金額は「支給額合計」に加算されます。「協定控除」属性なら、「控除額合計」に加算されます。
24.「支給・控除」タブの画面に戻りますので、「金額」欄に毎月固定で支給される額を直接入力します。
25.次に毎月定額で控除される項目を登録します。「協定控除項目」の「項目名」欄に控除の名称を直接入力します。
26.「Enter」キーで控除名称を確定すると、「確認」画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
27.「項目登録」画面が表示されるので、「属性」が「協定控除」になっていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。
28.「支給・控除」タブの画面に戻りますので、「金額」欄に毎月固定で控除される額を直接入力します。
社会保険や労働保険の登録
29.「社保・労保」タブをクリックします。最初に健康保険の「被保険者」の□をクリックしてチェックを入れ、協会けんぽの場合は「等級で指定」を選択します。ついで年金事務所から来た「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載の標準報酬月額の行をプルダウンリストから選択します。
30.「厚生年金保険」に関しても上記健康保険と同じ仕方で設定を行います。
31.次に「社会保険(健康保険・厚生年金)全般」の入力を行います。「被保険者整理番号」とは健康保険証の表面右上の「番号」のことです。「基礎年金番号」は年金手帳の番号を入力します。
32.雇用保険や労災保険の設定を行います。
33.「厚生年金基金」や「確定拠出年金」に加入の場合は、必ず掛け金を入力しておきましょう。
扶養親族や住民税に関する設定
34.「所得・住民」タブをクリックして所得税の「税区分」を登録します。「給料らくだ」を使用している会社のみ勤務、もしくはそこが主たる給与の支払先である場合、「甲」を選択します。一方2か所以上から給与を得ていて、別の会社で年末調整を行う場合は「乙」欄を選択します。
なお、「給料らくだ」は源泉徴収税額表の月額表にのみ対応しており、日額表には対応していないので「丙」欄は選択できません。
35.扶養親族がいる場合は、「扶養設定」ボタンをクリックします。
36.源泉控除対象配偶者がいる場合は、「配偶者控除」欄でプルダウンリストから「あり/源泉控除対象配偶者」を選択します。配偶者がいても源泉控除対象でない場合は「なし」になります。
注意したい点として、16歳未満の子どもは所得税控除の対象としてカウントされません。しかし住民税の控除が受けられる可能性がありますので、氏名や生年月日は必ず登録しておいてください。
37.「非居住者」とは所得税法上の非居住者、つまり国内に住所を持たない人のことです。田舎に住んでいて給与所得者と同居していない親族は該当しませんので、ご注意ください。また障害者や寡婦などの条件を満たすとその分税額計算上の扶養親族の人数が加算されます。よく確認しましょう。
38.端数調整月の住民税と、その他通常月の住民税の金額を入力します。
39.住民税の徴収方法と納付先自治体を登録します。
40.お疲れさまでした。社員情報の入力が終わりましたので、「OK」ボタンで「社員情報」画面を閉じます。
41.「確認」画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
42.一人目の給与明細書が出来上がりました。あとは勤務日数や勤務時間数を入力しましょう。