配偶者が障害者なのに、「扶養者・障害者等の控除額」の欄が空欄です
配偶者が障害者なのに、「扶養者・障害者等の控除額」の欄に控除額が入りません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では「同一生計配偶者」の障害者欄が選択されています。
でも、源泉徴収票作成画面では「扶養者・障害者等の控除額」の欄に控除額が入りません。
どうしてでしょうか?
おや?
「配偶者の合計所得」が50万円ですね。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼金額調整控除申告書」も見てみましょう。
やはり所得金額が50万円ですね。
同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である者をいいます。
それで所得が48万円を超える配偶者に関しては、同一生計配偶者とはみなされないため、障害者控除の適用対象とはならないのです。
そのようなわけで、この富山望さんに関しては「扶養者・障害者等の控除額」の欄は空欄で正解となります。
富山県といえば、知る人ぞ知る海鮮のおいしい場所ですね。特にのどぐろと寒ブリは絶品ですよ!
リンク